新型コロナウイルス感染症及びその感染拡大防止のための措置の影響等により、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の軽減を行う特例措置(以下、「新型コロナに係る課税標準特例の申告」)について、新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、窓口受付のほか、郵送またはeLTAXによる電子手続きによる受付を行うことができるようになります。
今回の特例では、「厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする」こととされています。