固定資産の現所有者申告制度が始まりました(23区内)

東京都主税局HPより

現所有者申告制度とは?

東京都(23区内)では、令和3年4月1日から始まった制度です。
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身がその土地・家屋の現所有者であることを申告していただく必要があります。
不動産登記簿のご名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。

詳細については、下記のサイトをご覧ください。

相続があったとき | 東京都主税局
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