東京主税局HPより
令和3年2月2日、国税庁より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について、延長する旨の発表がされました。
所得税の確定申告期限の延長に伴い、都においても、以下のとおり個人事業税(都税)の申告期限を延長しました。
なお、事業を廃止した場合を除き、所得税の確定申告をした方は、個人事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。
対象
令和3年2月2日から令和3年4月14日までに到来する個人事業税の申告期限(ただし、年の中途において事業を廃止した場合を除きます。)
延長後の期限
令和3年4月15日まで