税務署窓口における押印の取扱いについて

国税庁HPより

1 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。

(1)  担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(別紙1
(2)  相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(別紙2
2 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、御留意ください。

 

※令和3年4月1日以降の手続に際しての留意点はこちらをご覧ください。

 

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