「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に係る東京税理士会の対応について

東京税理士会HPより

新型コロナウイルス感染症の影響により失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みが検討され、昨年12月1日より『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』の適用が開始されました。

東京税理士会では、債務者及び債権者のいずれにも利害関係を有しない中立かつ公正な立場で本ガイドラインに基づく手続を支援する者(登録支援専門家(※))として、会員である税理士を登録しています。

詳しくは東京税理士会HPをご覧ください。

 

 

一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

 

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