2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」について、その申請期限が2021年5月31日までとなっているところ、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日までに一時支援金の①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。
詳細は以下リンクよりご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/