緊急事態宣言再発令について

1.期間

令和3年1月8日(金)から2月7日(日)

2.区域

埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

3.内容

① 外出の自粛
不要不急の外出・移動自粛の要請、特に、20 時以降の外出自粛を徹底
② 催物(イベント等)の開催制限
別途通知する目安を踏まえた規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)を設定し、要件に沿った開催の要請
③ 施設の使用制限等
・飲食店に対する営業時間の短縮(20 時までとする。ただし、酒類の提供は 11 時から 19 時までとする。)の要請
・関係機関とも連携し、営業時間短縮を徹底するための対策強化
・飲食店以外の他の特措法施行令第 11 条に規定する施設(学校、保育所をはじめ別途通知する施設を除く。)についても、同様の働きかけを行う
・地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」による、飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県に対する支援
④ 職場・出勤
・「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進
・事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制
⑤ 学校等
・学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるのではなく、感染防止対策の徹底を要請
・大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応
・部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底(緊急事態宣言区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限)を要請

新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年1月7日開催)配布資料より
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030107.pdf

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210107_3.pdf

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210107.pdf

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(内閣官房HP)

 

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