金融庁HPより
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。
(1) 違法な業者の手口及びその被害
(2) まず登録業者かどうか確認しましょう
(3) 出資法違反の高金利でないか確認しましょう
(4) その他の注意事項
(5) 悪質な業者の例
(6) 違法な金融業者についての相談先
(7) その他