【固定資産税・都市計画税】新型コロナウイルス感染症の影響により 期限までに事業収入の減少に係る軽減措置の申告をすることが困難な場合の手続きについて

【新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置】については、適用を受けようとする中小事業者等は、令和3年2月1日までに特例の適用があるべき旨の申告をすることが必要となりますが、期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告をもって特例を適用させることができます。
総務省からは1月15日付にて各都道府県に対して、「やむを得ない理由」の判断については、現下の状況を踏まえ、各納税者の置かれた状況に十分配意して、柔軟に対応するよう依頼する旨の文書が発出されております。

【総務省】 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告について

【東京都主税局】 新型コロナウイルス感染症の影響により 期限までに事業収入の減少に係る軽減措置の申告をすることが困難な場合の手続きについて

タイトルとURLをコピーしました