「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)」における段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)の取扱いについて

東京都HPより

このたび、3月21日をもって緊急事態宣言が解除され、3月22日より段階的緩和期間へと移行することとなりましたので、改めてこの期間における協力金の実施内容について、詳細を含めてお知らせします。

段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)の対応
従前夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮すること
⇒段階的緩和期間における営業時間短縮の要請の対象地域は、引き続き、都内全域です。
⇒段階的緩和期間における酒類の提供は、11時00分から20時00分までとすることが支給条件となります。
⇒段階的緩和期間への移行により、営業時間の短縮要請の対象に該当しなくなった店舗(従来の営業終了時間が夜20時00分から21時00分までの店舗)については、令和3年3月8日から3月21日までの間、全面的に時短要請にご協力頂いた場合、一店舗当たり84万円を支給します。
⇒申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要となります。

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間(4月下旬開始予定)、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

詳しくは東京都HPまたは東京都産業労働局HPにて

段階的緩和期間における東京都の対応について(PDF)

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