「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」の一部変更について

東京都HPより

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、4月1日~4月21日実施分の営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。

1 変更内容

(1)要請期間

  • 当初
    令和3年4月1日から令和3年4月21日まで
  • 変更後
    令和3年4月1日から令和3年4月11日まで
    ※これにより、要請期間は21日間から11日間となります。

(2)支給額

  • 当初
    一店舗当たり、84万円
  • 変更後
    一店舗当たり、44万円

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

感染拡大防止協力金の一部変更(1909報)|東京都
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、4月1日~4月21日実施分の営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。
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