東京都HPより
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、休業要請に全面的にご協力いただく大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント」という。)を対象として、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」(以下「協力金」という。)を支給いたします。
1 対象期間
緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年5月11日まで)
2 支給額
- 大規模施設 340万円(1施設あたり)
- テナント 34万円(1事業所あたり)
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、大規模施設については一施設あたり300万円、テナントについては一事業所当たり30万円
3 主な対象要件
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う施設の休業要請に対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の間、全面的にご協力いただける大規模施設及びテナント
- 休業要請等の対象となる施設については、総務局ホームページに掲載しています。
- 緊急事態措置より前に、開業しており、営業の実態がある施設及びテナントが対象
- 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象
詳しくは下記のサイトをご覧ください
休業要請に対する協力金(大規模施設)|東京都
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、休業要請に全面的にご協力いただく大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント」という。)を対象として、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」(以下「協力金」という。)を支給いたします。