東京都中小企業者等月次支援給付金について

東京都HPより

本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。

給付対象者(上乗せ・横出し共通)
  • 都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等
  • 都内に本社・本店のある酒類販売事業者【注1】
    【注1】酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業及び個人事業者等

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

東京都中小企業者等月次支援給付金|東京都
本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。

東京都中小企業者等月次支援給付金ポータルサイト

https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
タイトルとURLをコピーしました