東京都HPより
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等(令和3年7月8日)PDF
飲食店等を対象
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月22日実施分)」について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
1 対象期間
令和3年7月12日から令和3年8月22日まで
2 支給額(予定)
中小事業者 一店舗当たり168万円から840万円
大企業 一店舗当たり上限840万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
1,000平方メートル超の大規模施設を対象
「営業時間短縮要請を行う大規模施設に対する協力金(7月12日~8月22日実施分)」について
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、緊急事態宣言が再発令されることに伴い、営業時間短縮要請等に全面的にご協力いただく1,000平方メートル超の大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント等」という。)等を対象として、「営業時間短縮要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給いたします。
※協力金の支給対象となる施設は別表のとおりです。
1 対象期間
緊急事態措置期間(令和3年7月12日から8月22日まで)
2 支給の考え方
東京都が実施する営業時間短縮要請等に応じて、令和3年7月12日から8月22日までの全期間(42日間)、全面的にご協力いただいた1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント等に対して、事業規模(営業時間短縮等を行った面積)及び営業時間短縮割合に応じて支給します。
【1,000平方メートル超の大規模施設の計算式】
営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日 × (営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間)
【テナント等の計算式】
営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日 × (営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間)
※大規模施設への協力金については、テナント数等による加算があります。
※百貨店の店舗、映画館及び非飲食業カラオケ事業者については、別途定める算定方法で支給します。
※協力金の支給に係る基本的な考え方は、営業時間短縮に係る計算を除き、令和3年5月18日にお知らせしたとおりです。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。