「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月11日実施分)」について

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1184報)|東京都 (tokyo.lg.jp)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。

1 支給額

一事業者当たり、一律100万円

2 主な対象要件

  • 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
  • 夜22時00f分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
  • 要請を行う全期間(令和2年12月18日から令和3年1月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

営業時間短縮の要請

感染防止徹底宣言ステッカー

3 申請受付

  • 11月28日から12月17日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
  • 今後、専用のポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応を行います。
  • また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

 

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