東京都HP「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内」より
都では、令和2年12月18日から令和3年1月11日までの間、特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
受付開始時期等
受付要項公表
令和3年1月22日(金)14時(予定)
申請受付期間
令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)
対象要件
営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。
- 要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者を対象としています。
- 要請の開始日(令和2年12月18日)より前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
- 特別区及び多摩地域の各市町村の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、特別区及び多摩地域以外に本社がある事業者も対象になります。
令和2年12月18日からの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。
- 全面的な協力とは、令和2年12月18日から令和3年1月11日までの間、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
- ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。
- 飲食店については、営業の形態や名称の如何を問わず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
- カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。
支給額
一事業者当たり、一律100万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)
申請方法及び申請書類など
詳しくは東京都HP「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内」をご覧ください。